「雇用保険」関連項目 |
当サイト内の雇用保険に関する項目を一覧で紹介しています。
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求職者の知識・技能向上を目的に実施される「公共職業訓練」を受講した者に対する給付です。
日当に当たる「技能習得手当」と、交通費にあたる「寄宿手当」があります。
求職者が病気やケガが原因で、一定期間求職活動・就職ができなくなった時に、基本手当の代わりに支給されるものです。
65歳以上の失業者に対し、基本手当の代わりに支給される失業給付金です。
雇用期間が1年未満で、特定の季節のみ働く「季節労働者」に対し、基本手当の代わりに支給される失業給付金です。
雇用期間が30日未満、または日ごとに単発の仕事を行う「日雇い労働者」に対し、基本手当の代わりに支給される失業給付金です。
基本手当(失業手当)の受給資格を得た者が、早期に安定した職業に就くか、または自分で事業を始めた時に支給されます。早く就職するほど支給額も多くなります。
再就職手当を受給した人が就職先に6ヶ月以上雇用され、その間の賃金が前職の賃金よりも低い場合に支給されます。
基本は再就職手当と同じです。早期に就職が決まったものの、雇用期間が1年未満と短い場合に支給されます。派遣社員、パート、アルバイトなどのケースです。
基本は再就職手当と同じです。中高齢者や障害のある方などの就職困難者が安定した職業に就いた時に支給されます。
ハローワークの紹介で決まった就職先に勤務するため、または公共職業訓練等を受講するために転居が必要になった場合に、その移転に要する費用が支給されるものです。
ハローワークの紹介する求人に応募し、面接などで遠隔地までの移動が生じた場合に、交通費や宿泊費に相当する金額が支給されるものです。
厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講した者に対して受講料の一部が支給されるものです。
基本手当等を受給せずに60歳以後も働いており、60歳以後の賃金が60歳時点の賃金よりも低くなっている者に対して給付金が支給されるものです。
基本手当を受給した後に60歳を過ぎてから再就職し、再就職後の賃金が以前の賃金よりも低くなっている者に対して給付金が支給されるものです。
1歳未満の子(例外あり)を養育するために育児休業を取得した者に対して給付金が支給される制度です。
家族を介護するために介護休業を取得した者に対して給付金が支給される制度です。