基本手当(失業給付)を受給するまでの一連の流れ・手続き

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失業から基本手当の受給に至るまで

雇用保険による給付の一つ「基本手当(失業手当)」を受けるためには、失業後に離職票を公共職業安定所(ハローワーク)に提出し、求職の申込みをし、様々な求職活動を継続して行っていく必要があります。

失業してから実際に基本手当を受給するまでの流れ・手続きを示します。

<目 次>

  1. 一連の手続きの流れ
  2. 所定開始日と終了日について

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1.一連の手続きの流れ

1.求職の申込みをする

退職(失業)後に初めにすることは「求職の申込み」です。最寄の公共職業安定所(ハローワーク)に行き、求職申込みをしましょう。
求職申込みが完了すると「ハローワークカード」が発行されます。カードはハローワークで求職活動や相談をする際に提示する必要があるため、毎回忘れずに持参しましょう。

求職の申込み自体は失業者でなくともできますので、退職することが決まった時点で早めに申込みに行って、どんな仕事があるのか調べてみるのもよいでしょう。

<注意!>
失業日以降に求職の申込みをする場合は出来るだけ速やかに手続きを行いましょう。
というのも基本手当の受給資格は失業日のおよそ1年後に消滅するためです(受給期間)。手当をもらえる日数(所定給付日数)が短い人はあまり影響ありませんが、日数が多い人の場合は本来もらえるはずの手当を残したまま期限を迎える可能性もあります。

2.離職票の提出と受給資格の決定

雇用保険被保険者離職票(離職票)」は離職前の給与額や退職理由などが記載された書類です。
退職後10日以内に会社がハローワークで離職票の発行手続きを行い、その後、会社から退職者へと送付されるため、手元に届くまでに1〜2週間はかかると見ておきましょう。

離職票が届いたら他の必要物も添えてハローワークに提出します。以下のものを持参しましょう。

ハローワークは提出された離職票の情報を元にして、雇用保険(基本手当)の受給資格があるかを判定します。特に離職理由は支給の時期や期間に関わる情報であるため簡単な聞き取りも行われます。
離職の理由によって基本手当が受給できなくなることはありませんが、自己都合による退職だと受給日数が減ったり、受給開始日が送れるといったデメリットがあります。

退職理由は会社が離職票に記入した内容からハローワークの担当者が判断します。場合によっては会社と退職者とで退職理由の認識が異なる場合もあります。そういった場合は自分の見解を詳しく説明したり、退職理由の証明に役立つ書類などを持参すると自分の意見が採用されやすくなります。

無事に受給資格が決定すれば受給説明会の日時が伝えられ、「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。

※手続きの順序としては、求職申込みをしてから離職票を提出する流れになりますが、何度もハローワークに足を運びたくないなら同日にまとめて行ってもかまいません。その分、手続きに時間がかかります。

3.雇用保険受給者初回説明会への出席

受給資格決定の1〜3週間後に開催される受給説明会に出席します。
※都合がつかない時は事前に連絡すれば別の日に変更できます。

説明会では雇用保険の受給について重要な事項の説明を行いますので、説明をよく聞いて制度を十分理解しましょう。また、「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が配布され、第一回目の「失業認定日」が知らされます。

<説明会は「求職活動」に数えられる>
基本手当を受けるためには失業認定日までに規定の回数の求職活動を行う必要があります。受給説明会への出席も求職活動の一つとしてカウントされます。

4.求職活動の実施と失業の認定

基本手当の受給条件」で解説しているように、4週間の間に原則として2回以上の求職活動を行います。

その上で、4週間ごとに行われる失業認定の日に、失業認定申告書を記載し、雇用保険受給資格者証を添えて提出します。
「現在も失業状態にあること」及び「2回以上の求職活動の実績があること」が確認されれば基本手当が支給されます。

5.基本手当の支給

失業認定日から通常5営業日後に指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。
※休祝日や年末年始(12月29日〜1月3日)を含む場合は遅れることがあります。

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2.給付開始日と終了日

2-1.給付開始日について

基本手当を受ける場合、初めにハローワークで求職の申込みと離職票の提出を行い、雇用保険の受給資格を得ます。その後、雇用保険受給説明会に出席し、基本手当の初回給付を受けるという流れになります(参考)。

受給資格を得た日から通算して7日間を待期期間といい、この期間は基本手当を始めとした雇用保険の各種給付を受けられません(その分、基本手当の初回給付額は少なめになります)。よって、受給資格を得た日から8日目が給付開始日となります。

給付開始日から毎日1日分の基本手当が給付されるわけではなく、およそ1ヶ月分が、およそ1ヶ月後にまとめて支給されます。よって受給資格を得てから初回の基本手当が振り込まれるまでは、最速でも1ヶ月程度かかります。

給付開始日が遅れるケース(給付制限)

以下のケースでは、待期期間が過ぎた後も更に一定の期間、基本手当の支給が行われません。


  1. 自己都合による失業
    正当な理由なく退職した場合や、重大な過失を犯したことで解雇された(いわゆる重責解雇)場合は、雇用保険の受給資格を得た日から7日間の待期期間が経過した後も、更に3か月の給付制限を受けます。
    この給付制限期間も待期期間と同じく雇用保険の各種給付が受けられません。
    よって、3ヶ月と8日目が給付開始日となり、初回の基本手当が振り込まれるのは早くても受給資格を得てからおよそ4ヶ月後となります。

  2. 求職活動を拒否
    ハローワークにおける職業の紹介や指示された公共職業訓練、再就職を促進するために必要な職業指導等を正当な理由なく拒んだ場合、その拒んだ日から起算して1ヶ月は雇用保険の基本手当が支給されません。

2-2.給付サイクルについて

基本手当は、初回給付後は原則として28日分の金額が28日ごとに支給されます。

<給付例>

例えば所定給付日数が90日の人が、休まずに求職活動を続けた場合、以下のようにおよそ4ヶ月にわたって計4回基本手当が支給されます。


  1. 基本手当の初回支給日におよそ20日分が支給される
    ※雇用保険の受給資格を得た日から7日間の待期期間があるため、その分支給額が少なくなります。
  2. 翌月2回目の支給日に28日分が支給される
  3. 翌月3回目の支給日に28日分が支給される
  4. 翌月4回目の支給日に残りの12日分が支給される
    (90日− 22日−28日−28日=12日)

2-3.給付の終了について

基本手当の給付が終了するのは以下のような場合です。


  1. 所定給付日数分の給付が終わった
  2. 基本手当の受給期間(失業の翌日から1年間)を過ぎた
  3. 失業状態ではなくなった

<給付は就職が決まるまで>

基本手当が給付されるのはあくまで失業中だけです。再就職が決まったり、自ら事業を始めることが決まった場合、所定給付日数が残っていてもその後は支給されません。

その代わり、早期に再就職が決まり、所定給付日数の1/3以上が残っている場合は、再就職手当就業手当が受けられます。


◆関連項目


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