雇用保険料の計算方法と自動計算
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雇用保険料の計算について


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1.雇用保険料の計算方法

社会保険料は原則として1年間保険料が変わらないのに対し、雇用保険料は「毎月の給与総額」「雇用保険料率」を掛けて算出するため、毎月の手当の変動などで給与額が変動すると雇用保険料も変わります。よって雇用保険料は毎月計算する必要があります。


  • 雇用保険料 = 毎月の給与総額(1) × 雇用保険料率(2)

(1) 毎月の給与について

雇用保険料の計算の元となる毎月の給与とは、税金や社会保険料などを控除する前の賃金の総額で、各種手当も含みますが役員報酬や一時金の類は含まれません。

(2) 雇用保険料率について

雇用保険料率は原則として毎月4月1日に改定が行われます。雇用保険受給者の人数や積立金の状況によって厚生労働大臣が決めるため、変更のある年とない年があります。


平成29〜令和3年度の雇用保険料率表(この5年間は同料率。令和4年3月31日まで)
雇用保険料率事業主(会社)負担労働者(被保険者)負担分
一般の事業 0.9%0.6%0.3%
農林水産・清酒製造業1.1%0.7%0.4%
建設業1.2%0.8%0.4%

【参考】


上記一覧表からも分かるとおり、雇用保険料は会社と社員(被保険者)とで分けて負担します。被保険者負担分は以下の計算式によって毎月計算し、毎月の給与総額から控除します。


  • 被保険者の雇用保険料(控除額) = 毎月の給与総額 × 雇用保険料率(被保険者負担分)

◆賞与の雇用保険料について

賞与と、賞与を支給した月の給与とを合算した金額に雇用保険料率を掛けて算出するのではなく、給与とは別個に賞与に対する雇用保険料を計算します。
計算方法は毎月の給与の場合と基本的に同じです。賞与の支給総額に雇用保険料率を掛けて算出します。

◆保険料の免除について

保険年度(4月1日〜翌年3月31日)の初日において64歳以上の雇用保険被保険者については、会社負担分・被保険者負担分ともに保険料が免除されます。
ただし、短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者は免除の対象外となります。

※雇用保険制度の変更によって、平成32年度以降は64歳以上の労働者に対しても雇用保険料を徴収することが決まっています。

◆徴収した後の保険料について

被保険者から徴収した保険料に会社負担分も合わせた雇用保険料の全額は、労災保険料といっしょに労働保険料として年に1度、まとめて申告・納付します。詳しくは「雇用保険料の申告」を参照してください。

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2.平成29〜令和3年度(2021年度)の雇用保険料自動計算

雇用保険料の被保険者(労働者)負担分の金額を自動計算するシステムです。
事業区分を選択し、賃金の総支給額を入力してから計算ボタンを押してください。
※端数処理は50銭1厘以上は切り上げ、50銭1厘未満は切り捨てで計算しています。
※平成29〜令和3年度の雇用保険料は同じ計算式で算出されます。


事業区分を選択 一般の事業農林・水産
・清酒製造の事業
建設の事業
賃金額を入力  円
 
計算式
雇用保険料 円

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