労災保険料について - 金額・計算方法など |
労災保険と保険料
1.労災保険料の負担と支払い
労災保険は業務中や通勤中の災害による病気、ケガ、障害、死亡などに対して保障を行う制度です。
ごく一部の業種を除き、従業員を一人でも雇用する事業所(会社)は必ず加入し、正社員やパートタイマーなどの雇用形態に関わらず、賃金を受ける全ての人に労災保険が適用されます。
◆労災保険料を負担する・支払うのは誰?
労災保険は保険ですので、当然、定期的に保険料を支払わなければなりません。
雇用保険の場合は、保険料は会社と労働者とで分けて負担し、会社は労働者分を毎月の給与から徴収し、会社分と合わせて申告・納付します。保険料は毎月計算しなければなりません。
それに対し、労災保険料は全額事業主(会社)が負担します。労働者が保険料を負担したり、申告を行う必要はありません。労災保険料の一部でも労働者に負担させるのは違法行為になります。
◆いつ、どうやって支払う?
労災保険料は、雇用保険料と合わせて「労働保険料」として、原則として年に1度(毎年6月1日〜7月10日の間に)、前年度分をまとめて申告・納付します。
※ごく一部の事業(二元適用事業)では、労災保険料と雇用保険料を別々に納付します。
また、概算保険料の額が40万円以上であったり、労働保険事務を労働保険事務組合に委託している場合は、3回に分割して納付することが出来ます。
2.労災保険料の計算方法
労災保険料は毎月計算する必要はありません。
年度が変わったら、全従業員の前年度一年間の賃金の合計に、一定割合(労災保険料率)を乗ずることで計算します。
- 労災保険料 = 全従業員の年度内の賃金総額 × 労災保険料率
※事業主や法人役員など、労災保険に加入できない人の分の賃金は除外します。
ここでいう「賃金」は税金や社会保険料等を控除する前の支払総額で、賞与や多くの手当を含みますが、退職金や祝い金などの一時金の類は含まれません。
なお、4月1日〜翌年3月31日に支払いが確定した賃金が対象です。実際の支払日がこの算定期間外であっも問題ありません。
労災保険料率は事業の種類によって異なり、それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し、原則3年ごとに改定されます。
- 平成27年4月1日以降の業種別労災保険料率表
※「改定後」というのが27年度以降の数値で、「現行」は24〜26年度の数値です。
◆保険料の計算例
小売業で、平成28年度の1年間に労働者に支払った賃金が280万円(従業員1名、毎月20万円×12ヶ月+賞与40万円)だった場合。
小売業の平成27〜29年度の労災保険料率は0.35%
よって、
- 労災保険料 = 280万 × 0.35% = 9,800円 となります。
※実際には、労災保険料は雇用保険料と合わせて労働保険料として申告・納付します。