社会保険料と賞与 |
賞与の社会保険料解説の前に
賞与の社会保険料について話す前に、「社会保険料」の定義について説明します。
一般に社会保険料というと、病院にかかる際に必要となる保険証をもらうために収める保険料の一種で、自営業者など会社勤めをしていない方が納める保険料が「国民健康保険料」で、一般の会社に務めていて、会社と自分で保険料の半分づつを負担する保険料が「社会保険料」であると思われているケースが多いです。
今回はこうした意味での社会保険料率について解説しますが、実際の「社会保険料」はもっと幅広い内容を示す言葉です。
本来の社会保険とは、会社に入社した際に加入する「労災保険」「雇用保険」「健康保険」「厚生年金保険」、更に自営業者の「国民健康保険」と、全てをひっくるめて社会保険といいます。つまり、国や地方公共団体といった公の機関が管理・運営している保険が社会保険なのです。
これとは対照的に、民間企業が運営する保険を「個人保険」といいます。生命保険、がん保険、火災保険などですね。
賞与に係る社会保険料と計算式
毎月の給与と同じように、賞与に対しても社会保険料がかかります。
賞与だからといって特別な計算式や保険料率を使うわけではありません。毎月の社会保険料を計算するのと一緒で、「対象となる収入額」に、規定の社会保険料率をかけあわせて、賞与に係る社会保険料を計算します。
「対象となる収入額」は、毎月の社会保険料の場合は「標準報酬月額」(毎月の給与の平均)を使いますが、賞与の場合は「標準賞与額」を使います。
標準賞与額は、「実際に支給された賞与額から千円未満を切り捨てた額」になります。
年に3回賞与が支給されて、その金額が10万円、20万円、55,500円だった場合、
- (100,000+200,000+55,500)÷3 = 118,500 → 118,000円(千円未満切り捨て)
となります。
計算した「標準賞与額」に、「社会保険料率」をかけあわせて社会保険料を計算します。例えば平成23年度の東京都の場合、社会保険料率は9.48%なので、
- 118,000(標準賞与額)×0.0948(社会保険料率) = 11,186円(賞与に対する社会保険料)
となります。(会社と折半なので個人負担は5,593円です)
各都道府県ごとの平成23年度〜最新の社会保険料率については、下記「全国健康保険協会」のサイトで詳しく紹介されていますのでご参照ください。
【リンク】
:都道府県ごとの社会保険料率〜平成21年度〜最新