雇用保険料率
平成21年度(2009年)〜令和3年度(2021年)

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雇用保険料率 - 最新の数値からここ10年の数値まで


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1.平成29年度、30年度、31年度、令和元年、2年、3年の雇用保険料率

令和3年度の雇用保険料率は、平成29〜令和2年度の料率と変わらず据え置きとなりました。
※平成29年度の雇用保険料率は、前年度(平成28年度)の料率から引き下げとなっています(平成29年3月31日確定、4月1日から適用)。


雇用保険料率表(単位%)
労働者負担分事業主負担分合計
失業等給付
の料率
雇用保険二事業
の料率
事業主計
一般の事業0.3%0.3%0.3%0.6%0.9%
農林水産・清酒製造業0.4%0.4%0.3%0.7%1.1%
建設業0.4%0.4%0.4%0.8%1.2%

【参考】


雇用保険料率は、労使折半で負担する失業等給付の料率に、事業主が負担する雇用保険二事業の料率を加えたものです。
平成29年4月1日付で改定となった内容は以下のとおりです。

<変更点>

  • 一般の事業の保険料率は、1.1%から0.9%へ変更されました。
  • 農林水産清酒製造の事業の保険料率は、1.3%から1.1%へ変更されました。
  • 建設の事業の保険料率は、1.4%から1.2%へ変更されました。

2.平成28年度の雇用保険料率

平成28年度の雇用保険料率は、下記のとおり前年度の料率から引き下げとなりました(2016年03月29日に確定しました)。


雇用保険料率表(単位%)
労働者負担分事業主負担分合計
失業等給付
の料率
雇用保険二事業
の料率
事業主計
一般の事業0.4%0.4%0.3%0.7%1.1%
農林水産・清酒製造業0.5%0.5%0.3%0.8%1.3%
建設業0.5%0.5%0.4%0.9%1.4%

【参考】


雇用保険料率は、労使折半で負担する失業等給付の料率に、事業主が負担する雇用保険二事業の料率を加えたものです。
平成28年4月1日付で改定となった内容は以下のとおりです。

<変更点>

  • 一般の事業の保険料率は、1.35%から1.1%へ変更されました。
  • 農林水産清酒製造の事業の保険料率は、1.55%から1.3%へ変更されました。
  • 建設の事業の保険料率は、1.65%から1.4%へ変更されました。

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3.平成24〜27年度の雇用保険料率

平成24年4月1日に雇用保険料率が引き下げられました。以降、平成27年3月31日まで変更されず同率となっています。


雇用保険料率表(単位%)
労働者負担分事業主負担分合計
失業等給付
の料率
雇用保険二事業
の料率
事業主計
一般の事業0.5%0.5%0.35%0.85%1.35%
農林水産・清酒製造業0.6%0.6%0.45%0.95%1.55%
建設業0.6%0.6%0.45%1.05%1.65%

【参考】


平成24年4月1日付で改定された内容は以下のとおりです。

<変更点>

  • 一般の事業の保険料率は、1.55%から1.35%へ変更されました。
  • 農林水産清酒製造の事業の保険料率は、1.75%から1.55%へ変更されました。
  • 建設の事業の保険料率は、1.85%から1.65%へ変更されました。

4.平成22〜23年度の雇用保険料率

平成22年4月1日に雇用保険料率が引き下げられました。以降、平成23年3月31日まで変更されず同率となっています。


雇用保険料率表(単位%)
労働者負担分事業主負担分合計
失業等給付
の料率
雇用保険二事業
の料率
事業主計
一般の事業0.6%0.6%0.35%0.95%1.55%
農林水産・清酒製造業0.7%0.7%0.45%0.105%1.75%
建設業0.7%0.7%0.45%0.115%1.85%

【参考】


5.平成21年度の雇用保険料率

雇用保険料率表(単位%)
労働者負担分事業主負担分合計
失業等給付
の料率
雇用保険二事業
の料率
事業主計
一般の事業0.4%0.4%0.3%0.7%1.1%
農林水産・清酒製造業0.5%0.5%0.3%0.8%1.3%
建設業0.5%0.5%0.4%0.9%1.4%

平成21年4月1日付で改定された内容は以下のとおりです。

<変更点>

  • 一般の事業の保険料率は、1.5%から1.1%へ変更されました。
  • 農林水産清酒製造の事業の保険料率は、1.7%から1.3%へ変更されました。
  • 建設の事業の保険料率は、1.8%から1.4%へ変更されました。

6.雇用保険料率の決定について

雇用保険料率は会社と労働者が半分づつ費用を負担する「失業等給付」の料率に、会社が負担する雇用保険二事業の料率を加えて計算されます。

このうち、失業等給付の料率については、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」第12条第5項の規定に基づき、雇用保険受給者実人員の状況や積立金の状況を勘案し、一定の範囲内で、厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて変更することが可能とされています。

平成23年度を例に挙げますと、失業等給付の料率については、1月31日に了承された「労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告書」の中で、平成22年度に引 き続き、法定の料率から4/1000引き下げるべきとされました。このため、雇用保険二事業の料率を加えた全体の雇用保険料率は、一般の事業で、法定の 19.5/1000から4/1000引き下げ、15.5/1000となります。

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