労災保険料率
平成21年度〜31年度(2019年度)まで

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労災保険料率の一覧表

労災保険料を算出する際に用いられる「労災保険料率」は、事業の種類によって異なり、それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し、原則3年ごとに改定されます。

改定のタイミングは年度初めの4月1日です。直近では、平成30年4月1日に改定されました。
平成31年4月の改定はありませんでしたので、平成30〜31年度(2019年度)の料率は同率です。

改定前と比べて、引上げ3業種、据置き31業種、引下げ20業種となり、平均労災保険率は1,000分の4.7から1,000分の4.5に引き下げられました。



◆過去の労災保険料率

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労災保険料の計算方法

労災保険料は毎月計算する必要はありません。
年度が変わったら、全従業員の前年度一年間の賃金の合計に、一定割合(労災保険料率)を乗ずることで計算します。


ここでいう「賃金」は税金や社会保険料等を控除する前の支払総額で、賞与や多くの手当を含みますが、退職金や祝い金などの一時金の類は含まれません。
なお、4月1日〜翌年3月31日に支払いが確定した賃金が対象です。実際の支払日がこの算定期間外であっも問題ありません。


◆保険料の計算例

例えば、小売業で、平成29年度(平成29年4月1日〜平成30年3月31日)の1年間に労働者に支払った賃金が280万円(従業員1名、毎月20万円×12ヶ月+賞与40万円)だった場合。

小売業の平成29年度の労災保険料率は0.35%

よって、

  • 労災保険料 = 280万 × 0.35% = 9,800円 となります。

※実際には、労災保険料は雇用保険料と合わせて労働保険料として申告・納付します。


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