雇用保険の基本手当(失業手当)の受給資格を得るには

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基本手当の受給資格を得るための条件


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1.基本手当(失業給付)について

基本手当・失業保険

雇用保険による給付の一つに「基本手当(失業給付)」があります。
労働者が失業した場合、その後、求職活動を行っているしばらくの間、公共職業安定所(ハローワーク)から毎月一定額の給付金が支給されるものです。以前は失業手当と呼ばれていました(※雇用保険も失業保険という名称でした)。

ただし、失業した者なら誰でも無条件に受給できるわけではなく、受給資格を得るには一定の要件を満たしている必要があります。また、支給額や支給される日数も一律ではなく、失業に至った理由や失業前に貰っていた賃金額などによって変わります。


2.基本手当の受給要件(条件)

<はじめに>
雇用保険の加入者(被保険者)は、年齢や勤務形態によっていくつかの種類に分けられ、それぞれ給付の種類と基準が異なります。
ここでは一般社員やパートタイマーなどの"一般被保険者"に対する失業給付である「基本手当」の受給要件について解説します。その他の被保険者については下記を参照してください。


基本手当を受給資格を得るためには、以下の2つの要件を両方満たす必要があります。


  1. 失業(退職)日直前の2年間に、雇用保険に加入していた期間が合計で半年〜1年以上あること
  2. 現在失業しており、かつ、すぐにでも働く意思があること(求職活動を行えること)

要件1.雇用保険の加入期間について

退職(失業)した日より前の2年間に、雇用保険に加入していた(被保険者だった)期間が合計で1年以上必要です。
ただし、会社の都合によって失業した「特定受給資格者」の場合は、退職(失業)した日より前の1年間に、雇用保険の被保険者であった期間が合計で6ヶ月以上ある場合でも要件を満たします。

※2年や1年の算定期間内に転職した場合、原則としてそれぞれの勤務先での雇用保険の加入期間を合算できます。ただし、再就職する前にハローワークに離職票を提出して雇用保険(基本手当)の受給資格の決定を受けていた場合は、それ以降から起算します。

加入期間の判定

加入期間の確認と判定は、勤務先から提供される情報などを元にハローワークが行います。
在職中に自分で確認したいなら、会社の経理担当者に直接確認するか、毎月の給与明細から雇用保険料が天引きされているか確認したり、ハローワークで照会手続きを行うという方法もあります。雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票という書類を提出することで回答書をもらえます。
失業後であれば、退職後に会社から送付される雇用保険被保険者離職票(離職票)も参考になります。

退職理由の判定

退職理由が会社都合か自己都合かについては、ハローワークに提出する離職票に記載された内容からハローワークの担当者が判断します。その際、簡単な聴き取りもされます。
退職理由は会社が記載するため、場合によっては会社と退職者とで退職理由の認識が異なる場合もあります。そういった場合は自分の見解を詳しく説明したり、退職理由の証明に役立つ書類などを持参すると自分の意見が採用されやすくなります。


要件2.働く意思の有無について

基本手当を受給するには、現在失業状態にあって、すぐにでも求職活動を行って働きたいという積極的な意思があることが前提です。以下のように働く意思はあるが諸事情により今すぐには働くことができないケースでは基本手当は受給できません。


  • 病気やけがのため、すぐには就職できない
  • 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない
  • 定年などで退職し、しばらく休養しようと思っている
  • 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない

こうした制限があるのは、失業保険は本来やむを得ない事情で失業し、働きたいのに働けない人を助けるための制度であるためです。

求職活動が必要

"働く意思"は、実際に行動で示さなければなりません。具体的には公共職業安定所(ハローワーク)等を通じて、「求職活動」と認められる活動を継続して行っていく必要があります。

ハローワークでは原則として4週間(28日)に1度、失業状態にあることを確認する「失業の認定」が行われます。
具体的には、指定された日にハローワークに行き、「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出します。
失業認定申告書の内容などから、現在も失業状態にあり、4週間の間に規定の回数以上の求職活動が行われたことが確認されれば基本手当が支給されます。よって基本手当は失業の認定に合わせて4週間ごとに支給されることになります。

求職活動の認定
【参考:ハローワークにおける求職活動の流れ】

  1. 受付にハローワークカードを提出して求人の閲覧を申し込む
  2. パソコンを使って現在ハローワークに届いている求人の内容を確認する
  3. 応募したいものがあれば求人票を印刷して受付に申し込む
  4. ハローワークの職員(相談員)と面談し、求人内容の確認や本人の希望などを改めて確認した上で、相談員が会社へ申込みを行う
  5. 当日〜数日後くらいに会社から本人へ面接の日時などの連絡が入る

中身のあるしっかりとした求職活動でなければ、基本手当の受給に必要な求職活動とは認定されません。
例えばハローワークで求人の閲覧のみを行ったり、単なる知人への紹介依頼だけでは求職活動とはみなされません。
求職活動と認定されるのは以下のようなケースです。


  1. ハローワークで求人へ応募する
  2. 特定の機関の実施する職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー等を受ける
    特定の機関とは、「ハローワーク」、「(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等の公的機関」、「許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)」です。
  3. 再就職に役立つ各種国家試験、検定等の資格試験を受験する
求職活動の回数

基本手当を受けるためには、失業認定日までの4週間の間に原則として2回以上求職活動を行う必要があります。

※雇用保険(基本手当)の受給資格を得た後の最初の認定日だけは1回以上の求職活動で済みます。よって受給説明会に出席するだけで回数の条件を満たします。
自己都合で退職した場合、失業後のおよそ3か月間は基本手当が支給されません(離職理由による給付制限)。この場合は3ヶ月経った後の失業認定日までの期間に原則として3回以上の求職活動が必要となります。
就職困難者の場合は、4週間の間に必要な求職活動の回数は1回以上で済みます。


◆関連項目


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