雇用保険の求職者給付
「高年齢求職者給付金」

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求職活動中の高齢者に対する給付


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1.高年齢求職者給付金とは

※はじめに
雇用保険の被保険者の種類について」

雇用保険に加入する者(被保険者)は、年齢や雇用形態によって4種類に分けられ、それぞれ給付金の種類などが異なります。
一般社員や、それに準ずる非正規労働者は雇用保険の「一般被保険者」と呼ばれ、更に一般被保険者が65歳以上になると「高年齢継続被保険者」に変わります。他にも日雇い労働者や季節労働者に対する区分もあります。

求職者に対する雇用保険による給付の中で最も一般的なのが、失業後の求職活動中に一定期間給付金が支給される「基本手当(失業手当)」です。

基本手当は雇用保険の「一般被保険者」に対する給付です。65歳以上の「高年齢継続被保険者」が失業した場合に、基本手当の代わりに支給されるのが高年齢求職者給付金です。


2.受給資格を得るための条件・対象者

高年齢求職者給付金を受給するためには、最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)で求職の申し込みをした上で、高年齢受給資格の決定を受けなければなりません。

高年齢受給資格を得るには以下の要件を全て満たす必要があります。


  1. 失業日(退職日)直前の1年間に、雇用保険に加入していた期間が合計で6ヶ月以上あること
  2. 現在失業しており、かつ、すぐにでも働く意思があること(求職活動を行えること)
  3. 失業後、ハローワークに離職票を提出していること(雇用保険の資格喪失の確認)

1.雇用保険の加入期間について

失業日直前の1年間のうちに転職をした場合は、それぞれの雇用保険加入期間を合計します。
また、計算の対象期間は原則として退職日直前の1年間ですが、病気・ケガ・出産・休業などのやむを得ない理由で30日以上賃金が支払われなかった期間がある場合は、その日数分、対象期間を延長できます。


2.働く意思の有無について

手当を受給するには、現在失業状態にあり、すぐにでも求職活動を行って働きたいという積極的な意思があり、就職が決まった場合はすぐに働くことができることが前提です。以下のようなケースは受給できません。


  • 再就職するつもりがない
  • 雇用されない労働を希望している
    →内職、自営業、任意的な就労など
  • 働く意思はあるが、すぐに働ける状態にはない
    →病気やケガで働けない、家事手伝いや家業で忙しい、退職後しばらく休養しようと思っている等
  • 会社の役員である(報酬の有無は問わず)

求職活動について

基本手当の場合だと、およそ一ヶ月の間に原則として2回以上の求職活動を行った実績がないと手当が支給されません。
【参考】受給のための求職活動

しかし高年齢求職者給付金の場合は求職活動の実績までは問われないため、例えば希望する仕事が見つからず、会社で面接を受けるなどの具体的な求職活動を行わなかったとしても給付は受けられます。


3.雇用保険の資格喪失の確認について

求職の申込みと離職票の提出については「基本手当を受給するまでの流れ」を参考にしてください。


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3.離職から受給までの流れ

基本的な流れは基本手当の場合と同じですので「基本手当を受給するまでの流れ」を参考にしてください。


4.受給金額・受給日数

3-1.支給額の算出法

高年齢求職者給付金の支給額は以下の2つの要素によって決まります。


  • 失業直前の6ヶ月間に支給された給与額
  • 失業前に雇用保険に加入していた期間(被保険者だった期間)

手順1.一日あたりの支給額を計算する

失業直前6ヶ月間の給与の合計から1日あたりの給与「賃金日額」を計算し、その金額に給付率(50〜80%)をかけることで一日あたりの支給額「基本手当日額」を算出します。
一連の計算方法は基本手当のケースと同じですので、詳細は「基本手当の計算方法」を参照してください。

手順2.何日分が支給されるか確認する

何日分の「基本手当日額」が支給されるかは、失業前に雇用保険に加入していた期間によって以下のように決まります。

雇用保険の加入期間高年齢求職者給付金の支給額
1年以上50日分
1年未満30日分

3-2.支給回数と支給日

高年齢受給資格を得てからおよそ1ヶ月後の失業認定日に、依然として失業状態にあることを認定する手続きを行います。失業認定されれば、後日給付金が支給されます。
給付金は、30日分または50日分の金額が一括で支給されます。支給されるのは1回限りです。

※ちなみに基本手当の場合は支給日数が90〜360日で、28日分が28日ごとに支給されるため、数ヶ月に渡って数回の支給が行われます。

支給日が送れるケース(給付制限)

基本手当の場合と同じく、自己都合による退職で失業状態になった場合は3ヶ月間の給付制限があるため、手当の支給が通常より3ヶ月遅れます。

給付金の受給期限は1年間

就職の意思を示さなかったり、失業認定日に所定の手続きを行わなかったりした場合、給付金の支給は先送りになります。ただし、受給資格はいつまでも保持できるわけではなく期限があります(受給期間)。

高年齢求職者給付金の受給期間は基本手当の場合と同じで失業(退職)した日の翌日から1年間です。1年を過ぎると受給する権利はなくなります。


3-3.支給額の自動計算

退職日直前の6ヶ月間の給与合計を入力後、「計算」ボタンを押してください。

※6ヶ月間の給与には基本給のほか残業手当、営業手当、通勤手当、住宅手当、役職手当などの各種手当も含まれます。逆に退職金や賞与(ボーナス)、結婚祝い金、弔慰金といった一時金の類は含まれません。



6カ月間の給与合計
年齢
雇用保険の加入期間

支給額
1日あたりの金額
給付日数日間

(平成28年11月1日更新)

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