国民健康保険料の計算方法 |
国民健康保険料の内訳と計算方法
国民健康保険料は基本的に以下の4つの要素から構成されています。
1.平等割
一家族(一世帯)に対してかかる固定の金額
2.均等割
一人に対してかかる固定の金額。三人家族の世帯であれば、単身世帯の3倍の均等割がかかる。
3.所得割
一家族の年間の所得合計(収入−必要経費)に、一定の割合をかけて算出する金額
4.固定資産税割
一家族の固定資産税額に、一定の割合をかけて算出する金額
◆国民健康保険料の計算式
- 平等割 + 均等割 + 所得割 + 固定資産税割
で計算されます。
より詳しく計算方法を見ると、
- 平等割(○○円) + 均等割(◎◎円×家族の人数) + 所得割(年間所得●●円×〜%) + 固定資産税割(年間固定資産税額◆◆円×〜%) = 国民健康保険料
となります。
更に国民健康保険税は「医療分」と「支援金分」と「介護分」に分かれていて、その合計額が最終的な保険税額になります。
医療分〜介護分は、それぞれ元となる金額や割合(%)の数字が異なります。「介護分」は40歳〜64歳の人にのみ課税されます。
計算方法の「年間所得」と「年間固定資産税額」は、前年度の金額が計算対象となります。よって、前年は大きな収入があったため、今年の国民健康保険税額は大きくなるが、今年は収入が少なく保険税を支払うのが大変!!という事も起こるわけです。
国民健康保険料の特徴
◆自治体によって保険料が異なる
国民健康保険料の計算方法において基礎となる金額や税率は、市町村ごとに決定されるため、国民健康保険料は住んでいる地区によって大きな差があります。
国民健康保険料は自治体の財政状況を反映するため、税収が少ないなどの理由で財政状況が悪い市町村(お金が無い市町村)では国民健康保険料が高くなり、逆に財政的に余裕のある自治体ほど安くなる傾向があります。
また、 国民健康保険料の基本的な計算方法はどの自治体でも大差はありませんが、「平等割」と「均等割」の金額を合計したものを「均等割」と呼んで計算していたり、固定資産税割がなかったりといった違いも見られます。
【例:平成23年度 札幌市の国民健康保険料】
区分 | 医療分 (全ての人) |
支援金分 (全ての人) |
介護分 (40〜64歳の人) |
所得割額 | (前年度の所得−基礎控除33万円)×10.5% | (前年度の所得−基礎控除33万円)×2.74% | (前年度の所得−基礎控除33万円)×2.79% |
均等割額 | 17,630円×加入人数 | 4,640円×加入人数 | 5,310円×加入人数 |
平等割額 | 28,630円(一世帯あたり) | 7,540円(一世帯あたり) | 6,560円(一世帯あたり) |
最高限度額 | 51万円 | 14万円 | 12万円 |
◆保険料の金額に上限・下限がある
国民健康保険料は、前年度収入が全くなかった場合、所得割がかからず、「平等割+均等割」の固定額のみの課税となります(最低額)。
前年度の収入が大変大きな額だった場合でも、国民健康保険料には上限があり、一定額以上の金額は課税されません。上限額は概ね50万円台の自治体が多いようです。
会社を退職後、任意継続保険と国民健康保険のどちらかを選ぶ場合など、こうした国民健康保険料の性質をよく考慮して選ぶと得をする(損をする)ケースがあります。
任意継続保険は国民健康保険よりも保険料の下限が高く、上限が低い傾向があります。収入が少ない場合は国民健康保険が有利で、収入が多い場合は任意継続保険の方が有利、といった具合です。(あくまで傾向なので、自分の住むの自治体や任意継続団体ではどうなのかよく調べてから検討しましょう)