雇用保険被保険者資格喪失届 |
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雇用保険の被保険者である従業員が退職または死亡した場合、雇用保険から脱退するための手続きが必要になります。
これらの書類を原則として退職日の翌日から10日以内にハローワーク(公共職業安定所)へ提出しなければなりません。特に「雇用保険被保険者離職証明書」は離職者が失業給付などを受ける場合に必要となる書類ですので、届出は速やかに行いましょう。
書類は直接ハローワークに持ち込むほかに、郵送やオンラインによる届出も可能です。
雇用保険被保険者資格喪失届(以下資格喪失届)は、前述したとおり雇用保険の被保険者である従業員が退職または死亡した場合に作成・提出しなければならない書類の一つです。
資格喪失届の用紙は、雇用保険の資格取得の際に発行された雇用保険被保険者証、確認通知書の下部に添付されています。ハローワークでもらったりインターネットを利用して入力・印刷することも可能です(こちら)。
資格喪失届の用紙は、氏名変更届も兼ねているので、まず最初に表題の「氏名変更届」を二重線で消します。
「被保険者となった日」は労働者本人が入社した日になります。
あとは、離職日や離職理由、週の所定労働時間などを記入し会社の印鑑を押せば完成です。