雇用保険被保険者離職証明書

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従業員の退職時に提出する離職証明書について

<目 次>

  1. 従業員の退職または死亡時に必要な雇用保険の手続き
  2. 雇用保険被保険者離職証明書について
    用紙の入手、書き方のポイント、記入例など

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1.従業員が離職・死亡した時の雇用保険の手続き

雇用保険の被保険者である従業員が退職または死亡した場合、雇用保険から脱退するための手続きが必要になります。

提出書類

これらの書類を原則として退職日の翌日から10日以内にハローワーク(公共職業安定所)へ提出しなければなりません。直接持ち込むほかに、郵送やオンラインによる届出も可能です。


2.雇用保険被保険者離職証明書について

雇用保険被保険者離職証明書(以下離職証明書)は、前述したとおり雇用保険の被保険者である従業員が退職または死亡した場合に作成・提出しなければならない書類の一つです。

離職証明書は事業主控、ハローワーク提出用、雇用保険被保険者離職票-2の3枚複写になっており、ハローワークに提出して手続きが行われた後、雇用保険被保険者離職票-2と、新たに発行された離職票Ⅰが返送されます。

事業主は退職者が離職票を請求した時には交付する義務があります。 また、2枚の離職票は退職者が失業給付などを受ける場合に必ず必要な書類なので、ハローワークから届いたら速やかに退職者に届けましょう。

提出が不要なケースも

雇用保険の加入期間が短いために基本手当(失業給付)が受けられない場合など、退職者本人が離職票の交付を特に希望しない(必要としない)場合もあります。こうした場合は退職時に離職証明書をハローワークに提出する必要は必ずしもありません(59歳以上の退職者の場合には必ず必要です)。

それでも退職者が国民健康保険に加入する際などに必要となるケースもあるので、離職証明書は極力作成し、離職票も準備しておいたほうがよいでしょう。

2-1.用紙の準備について

離職証明書の用紙は3枚複写の専用用紙を使用するので、オンラインでダウンロードして入手することはできません。直接ハローワークに取りに行きましょう。郵送での取り寄せができるかどうかは最寄りのハローワークに直接問い合わせてみてください。

2-2.離職証明書の記入例


記入のポイント

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