非正規雇用労働者の雇用保険の加入条件 「派遣社員・パートタイマー・アルバイト等」 |
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【関連項目】
会社に常用使用される正社員・一般社員の場合は原則として無条件に雇用保険への加入が義務付けられています。しかし、派遣社員、パートタイマー、アルバイトなどの非正規雇用労働者の場合は、雇用契約期間と労働時間において一定の基準を満たした場合のみ雇用保険に加入することになります(強制加入)。
具体的には以下の3つの要件を満たさなければなりません。
それぞれの要件について解説します。
1週間の所定労働時間が20時間以上でなければなりません。所定労働時間とは事前に雇用者と労働者との間で取り決めした労働時間のことです。通常は雇用契約書に労働時間が明記されています。
例えば1日5時間、週4日働く契約であれば、所定労働時間は20時間となるため要件を満たします。
あくまで契約上の数字が20時間以上であればよいので、実際の勤務において諸事情により20時間に満たない週が何度かあったりしても問題ありません。ただし、20時間に満たないのが当たり前の状態になっているなど、契約内容と実情とがあまりに違っている場合は除外されます。
雇用契約期間が31日以上でなければなりません。
この条要件を満たすのは以下のようなケースです。
勤務先が雇用保険の適用事業所でなければなりません。
会社や個人事業所の区別なく、労働者を1人でも雇用する事業所は原則として雇用保険の適用事業所となるため、この要件を満たさないケースは少ないです。例外として「労働者が常時5人未満の個人経営の農林水産事業(船員を雇用する事業は除く)」については雇用保険への加入が任意の「暫定任意適用事業」となります。
こうした農林水産業の個人事業所が雇用保険適用事業所となるには、労働者の1/2以上の同意を得た上で労働局長に任意加入の申請を行う必要があります。認可された場合は、加入に同意しなかった労働者も含めて全て被保険者になります。
非正規雇用労働者が以上の3つの要件を全て満たしている場合、事業主は労働者の雇用保険加入手続きを行わなければなりません。しかし現実には「面倒だから」「短期の勤務だから」「忘れていた」などの理由で正社員以外は雇用保険に加入させない悪質なケースも見られます。
正当な理由なく加入させなかったり、抗議しても改善されない場合は、ハローワーク(公共職業安定所)や労働基準監督署に相談しましょう。
雇用保険における日雇い労働者とは、雇用期間の定めがなく日ごとに単発の仕事をしている人や、または雇用期間が30日以内の人を指します。
建設現場や港湾運輸、農林水産などの土工、荷扱夫、雑役、人夫などの仕事に多いです。
季節的労働者とは、雇用契約期間が1年未満で、かつ、仕事の内容が季節の影響を強く受けるもので特定の季節のみ雇用される人を指します。スキー場で冬場のみ雇用される人などが良い例です。
非正規雇用労働者であっても、これらに該当する場合、それぞれに雇用保険の加入条件が別途定められています。
雇用保険に加入した者は、雇用保険の被保険者となります。
被保険者にはいくつかの種類があり、雇用形態や年齢によって分けられます。また、それぞれ失業時に受けられる給付金(失業給付)の種類も異なります。