雇用保険の加入条件 「年齢」について |
結論から言うと、現時点においては雇用保険への加入には年齢制限があります。
具体的には、65歳になった日以降に新たに雇用保険に加入することはできません(65歳以前から加入している場合は別です)。これは65歳からは原則として年金がもえらるようになるため「現役」の労働者とはみなされず、雇用保険での保護の対象外とされるためです。実際に年金を受給している、いないに関わらず雇用保険には入れません。
しかしこの度、雇用保険制度が一部変更され、65歳以上の方への雇用保険の適用拡大が決まりました。
平成29年1月1日以降は、現在は雇用保険の適用除外となっている65歳以上の雇用者(労働者)についても、雇用保険の適用の対象となることが決まっています。保険の詳しい内容については今のところ不明です。
現在のところ雇用保険は65歳以降に新たに加入することはできませんが、65歳の誕生日よりも前に既に雇用保険に加入している場合は、65歳以降も引き続き加入し続けることができます。
ただしこの場合、65歳以降は雇用保険の被保険者区分が変わります。
それまでは雇用保険の「一般被保険者」であったものが、「高年齢継続被保険者」となります。
【参考】:被保険者の種類
これによって以下の2点が変わります。
正確には「保険年度(4月1日〜翌年3月31日)の初日において64歳以上の労働者」については雇用保険料がかかりません。
通常、雇用保険料は会社(事業主)と労働者とで負担することになっていますが、両方とも免除されます。
【参考】:労使の負担割合(雇用保険料率)
※雇用保険制度の変更によって、平成32年度以降は64歳以上の労働者に対しても雇用保険料を徴収することが決まっています。
雇用保険の加入者(被保険者)は、失業時に給付金の支給を受けることができます(失業給付・失業手当)。
※受給するためには雇用保険に加入していた期間がある程度長くなければいけない等の条件があります。
雇用保険の「一般被保険者」の場合は失業給付として「基本手当」を受給できますが、「高年齢継続被保険者」は基本手当の代わりに「高年齢求職者給付金」が支給されます。
高年齢求職者給付金は、支給される給付金の総額が基本手当よりも少なく、また、基本手当は数カ月にわたり複数回支給されるのに対し、高年齢求職者給付金は一時金として一括支給されます。