労災保険料率 平成21年度〜31年度(2019年度)まで |
労災保険料を算出する際に用いられる「労災保険料率」は、事業の種類によって異なり、それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し、原則3年ごとに改定されます。
改定のタイミングは年度初めの4月1日です。直近では、平成30年4月1日に改定されました。
平成31年4月の改定はありませんでしたので、平成30〜31年度(2019年度)の料率は同率です。
労災保険料は毎月計算する必要はありません。
年度が変わったら、全従業員の前年度一年間の賃金の合計に、一定割合(労災保険料率)を乗ずることで計算します。
ここでいう「賃金」は税金や社会保険料等を控除する前の支払総額で、賞与や多くの手当を含みますが、退職金や祝い金などの一時金の類は含まれません。
なお、4月1日〜翌年3月31日に支払いが確定した賃金が対象です。実際の支払日がこの算定期間外であっも問題ありません。
小売業で、平成28年度の1年間に労働者に支払った賃金が280万円(従業員1名、毎月20万円×12ヶ月+賞与40万円)だった場合。
小売業の平成27〜29年度の労災保険料率は0.35%
よって、
※実際には、労災保険料は雇用保険料と合わせて労働保険料として申告・納付します。