雇用保険の種類

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雇用保険のしくみ

雇用保険は失業時に一定期間給付が受けられる失業給付(失業保険)のほかにも多種多様な給付があり、給付対象で分けると「失業者向け」「就業者向け」「会社向け」の大きく3種類があります。
給付の請求、資格取得や喪失の届出などの手続きの窓口は公共職業安定所(ハローワーク)になります。

各給付の概要を解説します。

<目 次>

  1. 失業者(求職者)に対する給付
  2. 就業者(従業員)に対する給付
  3. 事業主(会社)に対する給付

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1.雇用保険カテゴリ - 失業者・就労者

1-1.求職者給付

求職活動をしている失業者の生活を保護し、再就職のための技能習得を援助するための給付です。俗に言う失業保険・失業手当もここに含まれます。

雇用保険制度では加入者(被保険者)を勤務形態や年齢によって4つに分類し、それぞれに異なる基準で異なる給付を行います。
一般社員やパートタイマーなどは「一般被保険者」、65歳以上の労働者は「高年齢継続被保険者」、日雇い労働者は「日雇労働被保険者」、季節労働者は「短期雇用特例被保険者」に分類されます。
【参考】雇用保険の加入条件


◆一般被保険者に対する給付


◆高年齢継続被保険者に対する給付


◆短期雇用特例被保険者に対する給付


◆日雇労働被保険者に対する給付


1-2.就職促進給付

失業者のすみやかな再就職を援助し、促進するための給付です。
主に就職が決まった時や、就職後一定期間継続して働いた時などに支給されます。

◆就職促進手当


◆その他の給付

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2.就業者(従業員)に対する給付

2-1.教育訓練給付

各種の教育訓練講座を受けた従業員を援助するための給付です。


2-2.雇用継続給付

高年齢の従業員、育児休業者、介護休業者が働き続けられるように援助するための給付です。


◆高年齢雇用継続給付

60歳以上65歳未満の就業者で、雇用保険の加入期間が通算して5年以上ある人が対象です。


◆育児休業給付 と 介護休業給付


3.事業主(会社)に対する給付

雇用保険は従業員の失業を防ぐために、主に中小企業を対象として会社側にも様々な助成金や給付金を支給しています。一例として以下のようなものがあります。



会社に対する給付は、「積極的に失業者を雇用したり職業訓練を行っている」、「高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れている」、「育児や介護による休業取得を促進している」、「賃金や労働時間など労働条件の向上を図っている」など、雇用の促進や職場環境・労働条件の改善に積極的に取り組む会社を対象としたものです。

非常に多種多様な給付があるため、ここでの解説は省略します。

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