雇用保険の求職者給付 「技能習得手当・寄宿手当」 |
雇用保険の求職者向け給付は、基本手当(失業手当)のように求職活動中に生活費を支援する類の給付金ばかりではありません。求職者の知識・技能向上を目的に実施される公共職業訓練を受講した者に対する給付を紹介します。
<目 次>
公共職業安定所(ハローワーク)では、求職者を対象に就職に役立つ専門的な知識や技術を習得するための職業訓練を定期的に開催しています。こうした公共職業訓練等の受講者に対して支給されるのが技能習得手当です。
技能習得手当には受講手当と通所手当の二種類があります。
公共職業訓練等を受けた日数に応じて支給される手当です。1日の受講に対して日額500円が支給されます。1ヶ月に20日受講したとすれば、500円×20日=10,000円が支給されます。受講手当の上限額は20,000円です。
いわゆる交通費です。受講者が自宅から公共職業訓練等を行う施設へ通うのに、自転車、自動車、公共の交通機関等を利用する場合に支給されます。
月額で支給され、上限は42,500円です。月の途中から開講したり休みを取るなど支給対象にならない日があればその分は日割りで減額されます。支給額は移動手段や移動距離によって決まりますが、移動距離が2キロ未満の場合は支給対象となりません。移動ルートは最短・最安ルートが基準とされます。
公共職業訓練等を受けることになったら、まず初めに「公共職業訓練等受講届・通所届」に雇用保険受給資格者証を添えてすみやかにハローワークに提出して受講手続きを行いましょう。
その後、実際に手当の支給を受けるためには、毎月の失業認定日に公共職業訓練等受講証明書に雇用保険受給資格者証を添えてハローワークに提出する必要があります。
※これらの必要書類はハローワークでもらえるほか、インターネットを利用して入力・印刷することも可能です(こちら)。
先に述べた公共職業訓練等を受けるために、同居している家族と別居することになった場合に支給されます。
例えば、職業訓練等を行う施設が自宅から遠いために、一時的に家族から離れて寄宿したり転居したりするケースなどです。
「同居している家族」とは、受講者によって生計を維持されている親族を指します。婚姻の届出はしていないが事実上は婚姻と同様の関係にある(事実婚)者も含みます。
寄宿手当の月額は10,700円ですが、家族のいる自宅に一時的に戻るなど、支給対象にならない日があった場合は、その分は日割りで減額されます。
公共職業訓練等を受けることになったら、まず初めに「公共職業訓練等受講届・通所届」に雇用保険受給資格者証を添えてすみやかにハローワークに提出して受講手続きを行いましょう。
その後、実際に手当の支給を受けるためには、毎月の失業認定日に公共職業訓練等受講証明書に受給資格者証を添えてハローワークに提出する必要があります。
※これらの必要書類はハローワークでもらえるほか、インターネットを利用して入力・印刷することも可能です(こちら)。