雇用保険の就職促進給付
「就業促進定着手当」

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前職よりも給与が下がった者への給付

<目 次>

  1. 就業促進定着手当とは
  2. 手当を受けるための条件・対象者f
  3. 手当が支給されるまでの流れ・手続き
  4. 支給額はどのくらい?

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1.就業促進定着手当とは

失業後にハローワーク等で求職活動を行い、早期に安定した職業に就いたものの、新しい就職先の賃金が失業前に勤めていた会社よりも低い場合に給付金が支給されるものです。

再就職後に以前よりも収入が減ってしまうと、新たな仕事に慣れたり、その仕事の良さが分かる前に早期に離職してしまうケースが多くなります。そこで一時金を支給することで賃金の減少分を補い、少しでも長く現在の仕事を続けてもらうことを目的としています。また、初めから再就職手当をもらうことが目的で、すぐに辞めてしまう「手当狙い」を防ぐ狙いもあります。


2.就業促進定着手当を受けるための条件・対象者

就業促進定着手当をもらうためには以下の要件を全て満たす必要があります。


  1. 就職時に「再就職手当」を受給していること(ただし自ら事業を始めた者は除く)

  2. 就職先で6か月以上雇用されていること

  3. 6か月間の賃金の1日あたりの金額が、以前の勤め先よりも減っていること

要件1.再就職手当の受給について

就業促進定着手当の支給対象者となるのは再就職手当を受給した者だけです。
再就職手当は基本手当をあまり貰わずに早期に安定した職業に就いた者に対して支給されるものです。詳細は「再就職手当とは」を参照してください。

※事業主に雇用されるのではなく、自分で起業して事業主となった人の場合は、例え再就職手当を受給していても就業促進定着手当の給付は受けられません。

要件2.雇用期間について

2つ目の要件は、再就職先で再就職の日から6ヶ月間以上働き続けることです。

更にこの6ヶ月間は雇用保険に加入している(被保険者となっている)必要があります。正社員やそれに準ずる非正規職員であれば、通常は入社時から雇用保険の被保険者となります(参考:雇用保険の加入条件)。

6ヶ月の間に雇い主(事業主)が変わったり、一時的に雇用保険の資格を喪失した場合などは条件を満たしません。

要件3.賃金の減少について

3つ目の要件として、再就職後6か月間の賃金の1日分の額が、失業直前に勤めていた会社における1日分の賃金の額を下回っていなければなりません。
ここで言う賃金は税金や雇用保険料などが控除される前の総支給額です。また、各種手当も含まれますが、賞与や退職金などの一時金は含まれません(賃金一覧表)。社会保険の計算における「報酬」とは賞与の定義などに若干の違いがあります。

再就職後6か月間の賃金日額の計算方法

<月給の場合>

<日給や時給の場合>

以下の1,2のうち、どちらか高い方の金額

  1. 再就職後6か月間の賃金の合計額 ÷ 180
  2. 再就職後6か月間の賃金の合計額 ÷ 支払基礎日数 × 70%
失業前の賃金日額

雇用保険受給資格者証の1面14欄に記載されている金額です。


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3.手当が支給されるまでの流れ・手続き

定められた期限までに必要書類を添えてハローワークで申請手続きを行わなければなりません。

申請期限

再就職した日から6ヶ月が経過した日の翌日から2ヶ月間

申請先

再就職手当の支給申請を行ったハローワーク(郵送での申請も可能)

申請に必要な書類


4.支給額について

就業促進定着手当の支給額は以下の計算式で算出されます。



つまり、再就職によって減った分の賃金を6ヶ月分もらえるということです。
算出された金額は、指定された銀行口座へ一括で振り込まれます。

「離職前の賃金日額」は失業する直前に勤めていた会社における賃金の一日当たりの額です。雇用保険受給資格者証の1面14欄に記載されています。ただしこの計算においては、離職時の年齢ごとに上限額が以下のように設定されています。下限額は全年齢で2500円です。

上・下限額は毎年8月1日に改定されます。ここでは令和2年7月末までの金額を表示しています。


「再就職後6ヶ月の賃金日額」の計算方法は前述したとおりです。

「支払基礎日数」は勤務日数のようなものと考えてください。月給制の場合は土日祝日も含まれます。詳しくはコチラを参照してください。

支給額の上限

支給額には上限があり、上限額は以下の計算式で求められます。

再就職手当の支給額も基本手当日額と支給残日数で計算されます。よって再就職手当の支給額が多いほど、就業促進定着手当の支給額の上限も高くなります。



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