「基本手当(失業手当・失業保険)」の受給期間の延長 |
雇用保険の基本手当を受給できる期間(受給期間)には期限があり、原則として失業した日の翌日から1年後に受給資格がなくなります。
しかし、受給期間中にやむを得ない理由により求職活動や就職ができなくなった場合は、定められた期間内に所定の手続きを行うことで受給期間を延長することができます。
延長ができるのはどのようなケースか、どのくらい延長できるのか、どういった手続きが必要か等について解説します。
<目 次>
1年間の受給期間中にやむを得ない理由により求職活動や就職ができなくなった場合は、定められた期間内に所定の手続きを行うことで受給期間を延長できます。延長が認められるのは以下のようなケースです。
これらの理由により働くことができない状態が30日以上続いた後に、延長の手続きが可能になります。
働くことができない状態が続いている間は延長を継続できますが、最長でも3年間までという制限があります。つまり失業した日の翌日から1年+3年で最長4年間受給資格を維持できます。
延長の手続きは、やむを得ない理由により働くことができない状態が30日続いた後、つまり、やむを得ない理由が生じた日から30日経過した後の1ヶ月以内に行いましょう。
期限を過ぎてから手続きしても延長は可能ですが、期限を過ぎた日数分は延長対象から外れてしまいます。
手続きは居住地の最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)で行います。
必要書類を準備して窓口に提出すれば手続き完了です。代理人が手続きを行う場合は委任状が必要です。郵送での手続きも可能です。
「定年等の理由で離職した者が、離職後一定期間求職の申込みをしないことを希望する場合には、受給期間の延長が認められる」とされています。具体的には以下のいずれかに該当する必要があります。
延長期間は最長で1年間です(離職日の翌日から起算します)。
延長の手続きは、離職した日の翌日から2ヶ月以内に行わなければなりません。
手続きは居住地の最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)で行います。
必要書類を準備して窓口に提出すれば手続き完了です。手続きは原則として本人が行いますが、やむを得ない理由により来所できない時は代理人による手続きや郵送による手続きも可能です。代理人の場合は委任状が必要です。