社会保険の資格取得時の手続き |
新たに社会保険の被保険者が増えたら
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1.社会保険料が確定するまでの流れ
会社に従業員が雇用されるなどして新たに社会保険の被保険者が生じた場合、速やかに所定の手続きを行う必要があります。
【参考】:社会保険の加入条件
報酬月額をもとに標準報酬月額を計算し、「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届」を作成して、管轄の年金事務所または健康保険組合に提出します。
審査を受けて了承されれば、決定した標準報酬月額を通知する書面「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書」が会社に届きます。
標準報酬月額が確定したら、最新の保険料額表と照らし合わせて健康保険と厚生年金の保険料額を確認します。
【参考】
2.標準報酬月額の決定方法
新たに従業員を採用するなどして社会保険の被保険者が生じた場合、書類作成の手続きを行う時点ではまだ給与を支払っていないこともあります。そのため、諸手当などは見込額で決定してもかまいません。その際、給与形態別に次のような基準があります。
2-1.月給のように一定期間で給与額が定められている場合
給与や諸手当などの報酬総額を月額に換算して報酬月額とし、標準報酬月額を決定します。
2-2.週給制の場合
「週給÷7×30」で計算した金額が標準報酬月額になります。
2-3.日給や時間給などの場合
前月に同じような業務で、同じような給与を受けた人たちの報酬を平均した額を報酬月額とし、標準報酬月額を決定します。
3.標準報酬月額の適用期間
社会保険の被保険者資格を取得した時に決定した標準報酬月額は、次に行う「定時決定」の適用が始まる8月まで適用されます。
- 1月〜5月の間に被保険者になった場合
その年の8月までが適用期間です。7月に定時決定の手続きを行い、9月から定時決定による新しい標準報酬月額が適用されます。 - 6月〜12月の間に被保険者になった場合
翌年の8月までが適用期間です。6月に資格を取得した場合は、翌月7月の定時決定を見送ることになります。
※定時決定のある7月よりも前に昇格、降格、給与形態の変更などによって固定的な給与の額が著しく変動した場合は「随時改定」の手続きが必要になります。
【参考】
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