用語集

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兼務役員
取締役などの法人の役員でも、同時に部長などの従業員としての身分を持ち、事業主の指揮監督下で労働して給与を受けているのであれば、「従業員」としての労働保険(雇用保険と労災保険)が適用されます。このような役員を兼務役員といいます。
特別加入制度
従業員に該当しない中小企業の事業主やその家族従業者でも、業務の実態や災害の発生状況などから、従業員に準じた保護をするのが適当と判断された場合、労災保険の適用従業員となります。これを特別加入制度といいます。詳細はコチラ
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