中小企業の事業主や家族従事者も労災保険に加入できる
労災保険はもともと労働基準法が定める労働者の保護を目的とした制度です。このため、労働者とはいえない事業主本人や会社役員、家族従事者などは、原則として労災保険の対象はなりません。
しかし、労災保険では、こうした本来労災保険の適用がない人のうちの一部について、一定の要件を満たせば労災保険に加入できる制度を設けています。この制度を労災保険の特別加入制度といいます。
<目 次>
- 特別加入制度の対象者
- 加入方法
1.特別加入制度の対象者
一部の対象者について規定の要件を満たしていれば、従業員に準じた保護をするのが適当と判断され、労災保険が適用されます。
1-1.中小事業主等(役員、家族従事者を含む)
<要件>
- 300人以下の労働者を使用する事業を行う人。金融業、保険業、不動産業、小売業の場合は50人以下。卸売業、サービス業の場合は100人以下。
1-2.一人親方(家族従事者を含む)
<要件>
- 労働者を使用しないで事業を行う個人事業主で、次の事業を行う人
- 自動車を使用して行う旅客または貨物の運送事業
- 建設事業
- 漁船による水産動植物採捕の事業
- 林業
- 医薬品の配置販売
- 再生資源の取扱いの事業
1-3.特定作業従事者
<要件>
- 次の6種類の作業に従事する人
- 特定農作業従事者
- 指定農業機械作業従事者
- 国または地方公共団体が実施する訓練従事者
- 家内労働者または補助者
- 労働組合等の常勤役員
- 介護作業従事者
1-4.海外派遣者
<要件>
- 日本国内で行われる事業(建設事業などは除く)から派遣されて、海外支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業など海外で行われる事業に従事する労働者
2.加入方法について
特別加入制度は任意に加入する制度で、加入希望者は都道府県労働局長の承認を得なければなりません。
具体的には以下の2つの要件を満たす必要があります。
- 雇用する労働者について保険関係が成立していること
- 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
※組合を経由して加入の手続きを行います
詳細については以下のパンフレットを参照してください。