労災保険の特別加入制度とは

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中小企業の事業主や家族従事者も労災保険に加入できる

労災保険はもともと労働基準法が定める労働者の保護を目的とした制度です。このため、労働者とはいえない事業主本人や会社役員、家族従事者などは、原則として労災保険の対象はなりません。

しかし、労災保険では、こうした本来労災保険の適用がない人のうちの一部について、一定の要件を満たせば労災保険に加入できる制度を設けています。この制度を労災保険の特別加入制度といいます。

<目 次>

  1. 特別加入制度の対象者
  2. 加入方法

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1.特別加入制度の対象者

一部の対象者について規定の要件を満たしていれば、従業員に準じた保護をするのが適当と判断され、労災保険が適用されます。

1-1.中小事業主等(役員、家族従事者を含む)

<要件>

1-2.一人親方(家族従事者を含む)

<要件>

1-3.特定作業従事者

<要件>

1-4.海外派遣者

<要件>


2.加入方法について

特別加入制度は任意に加入する制度で、加入希望者は都道府県労働局長の承認を得なければなりません。
具体的には以下の2つの要件を満たす必要があります。

詳細については以下のパンフレットを参照してください。


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