社会保険の加入条件における
「常時使用(雇用)」について

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常時使用される労働者とは?

事業所や労働者に対する社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用条件の中に、「常時使用」といった文言があります。


常時使用される(雇用される)とはどういった状態を指すのか、その定義について解説します。

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◆新しい基準

各法律によって「常時」の定義が微妙に違っていたり、明確に定義されていないものもあったりして、間違って解釈されているケースも多く見られます。
しかし、平成28年10月1日から、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の取得基準が明確になりました。
以下のように解説されています。

社会保険に加入している事業所に常時使用される方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず被保険者となります。
「常時使用される」とは、雇用契約書の有無などとは関係なく、適用事業所で働き、労務の対償として給与や賃金を受けるという使用関係が常用的であることをいいます。試用期間中でも報酬が支払われる場合は、使用関係が認められることとなります。

パートタイマー・アルバイト等でも事業所と常用的使用関係にある場合は、被保険者となります。1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している一般社員の4分の3以上である方は被保険者とされます。


つまり、一般社員であれば問題なく「常時使用」にあたり、パートやアルバイト等であれば、1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上であれば「常用使用」となります。

以下のような方は基本的に「常用使用」とはみなされませんが、一定期間を超えて雇用される場合は、常時使用とみなされます。

雇用形態常用使用となるケース
日雇い1か月以上引き続き雇用されるようになった場合は、その日から常用使用となる
雇用契約が2か月以内所定の期間を超えて引き続き雇用されるようになった場合は、その日から常用使用となる
雇用契約が4か月以内4か月以上継続して雇用される予定の場合は、当初から常用使用となる
雇用契約が6か月以内6か月以上継続して雇用される予定の場合は、当初から常用使用となる
所在地が一定でない事業所で働くなし

◆短期労働者について

常時使用の条件を満たさない労働者、具体的には1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数が一般社員の4分の3未満の労働者は「短期労働者」となります。

短期労働者は原則として会社の社会保険(健康保険と厚生年金保険)に加入できませんが、法改正により平成28年10月1日以降は一定の条件を満たす短期労働者に限り、社会保険に加入できるようになりました。

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