過去の自賠責保険料の早見表

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平成23〜24年 自賠責保険料早見表

平成24年3月1日時点での、平成23〜24年の全車両の自賠責保険料早見表です。(平成23年4月1日改定)
バイクと商用自動車の自賠責保険料早見表はページ下部に別途記載しています。

平成23年4月1日以降保険始期の契約に適用(単位:円)
車種保険期間
37ヶ月
契約
36ヶ月
契約
25ヶ月
契約
24ヶ月
契約
13ヶ月
契約
12ヶ月
契約
自家用乗用車
(3/5/7ナンバー)
35,39034,60025,75024,95015,93015,110
軽自動車30,84030,17022,65021,97014,30013,600
小型貨物自動車及び
けん引小型貨物自動車
営業用  42,64041,18024,79023,300
自家用  23,86023,13014,93014,190
普通貨物自動車及び
けん引普通貨物自動車
営業用最大積載量
2トン超
  96,74093,17053,19049,550
最大積載量
2トン以下
  65,87063,50036,98034,570
自家用最大積載量
2トン超
  68,02065,58038,12035,620
最大積載量
2トン以下
  44,38042,85025,70024,150
乗合自動車及び
けん引旅客自動車
営業用    57,85053,870
自家用    14,56013,840
営業用乗用自動車    123,430114,490
    98,04091,010
    74,56069,310
    30,57028,650
大型特殊自動車及び小型特殊自動車  11,42011,1708,4008,150
緊急自動車10,93010,7709,0708,9107,1707,010
特種用途自動車霊きゅう自動車  9,9609,7707,6407,440
教習用自動車  9,9609,7707,6407,440
三輪以上の自動車
(軽自動車除く)
  33,20032,10019,83018,720
小型二輪自動車21,75021,31016,45016,01011,04010,590
軽自動車検査対象車  16,45016,01011,04010,590
検査対象外車 21,300 16,000 10,600
被けん引自動車(被けん引軽自動車を除く)  5,1005,1005,0905,080
被けん引軽自動車検査対象車  5,1005,1005,0905,080
検査対象外車 5,140 5,120 5,110
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◆バイクの自賠責保険料早見表

平成23年4月1日以降保険始期の契約に適用(単位:円)
車種保険期間
60ヶ月
契約
48ヶ月
契約
36ヶ月
契約
25ヶ月
契約
24ヶ月
契約
13ヶ月
契約
12ヶ月
契約
小型ニ輪
(250cc超)
18,50014,48014,11010,0109,640
軽二輪
(125cc超〜250cc以下)
25,13021,28017,35013,3509,260
原付(125cc以下)15,60013,58011,5209,4207,280

商用自動車の自賠責保険料早見表

平成23年4月1日以降保険始期の契約に適用(単位:円)
車種保険期間
6ヶ月
契約
5ヶ月
契約
4ヶ月
契約
3ヶ月
契約
2ヶ月
契約
1ヶ月
契約
5日
契約
商品
自動車
三輪以上の自動車9,0108,3507,7007,0406,3805,7305,180
小型二輪自動車6,5406,2906,0505,8005,5605,3105,110
軽自動車検査対象車6,5406,2906,0505,8005,5605,3105,110
検査対象外車6,5506,3006,0605,8205,5805,3305,130

※営業用乗用自動車のA、B、CおよびDの車種区分
営業用乗用自動車の車種欄においてA、B、CおよびDは、それぞれ次の区分による車種を表すものとする。
ただし、離島を使用の本拠とする営業用乗用車は、離島の保険料を適用する。

東京都の特別区、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市および川崎市に使用の本拠を有するタクシーならびに札幌市、北九州 市および福岡市に使用の本拠を有する営業用乗用自動車(個人タクシーを除く)
B札幌運輸支局(札 幌市を除く)、函館運輸支局、室蘭運輸支局、帯広運輸支局、釧路運輸支局、北見運輸支局、旭川運輸支局、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京都(特別区のタクシーならびに特別 区、武蔵野市および三鷹市のハイヤーを除く)、神奈川(横浜市のタクシーおよびハイヤー、川崎市のタクシーおよびハイヤーを除 く)、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知(名古屋市のタクシーおよびハイヤーを除く)、三重、滋賀、京都府 (京都市のタクシーおよびハイヤーを除く)、大阪府(大阪市のタクシー、大阪市域のハイヤーを除く)、兵庫(神戸市のタクシー、神戸市域のハイヤーを除 く)、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、(北九州市、福岡市を除く)、佐賀、長崎 、熊本、大分、宮崎、および鹿児島に使用の本拠を有する営業乗用自動車(個人タクシー除く)
C東京都の特別区、武蔵野市、三鷹市、大阪市域、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市域および川崎市に使用の本拠を有するハイヤー
D個人タクシー
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