失業給付(失業手当・失業保険)を受給するには
〜派遣社員・パート・アルバイト等のケース

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非正規雇用労働者が失業給付を受けるには

雇用保険の失業給付(失業手当)は、正社員、派遣社員、パート、アルバイト等の雇用形態に関係なく誰でも受けることができます。
失業給付を受けるには、まず雇用保険に加入していることが前提で、更にいくつかの条件を満たす必要があります。

※日雇い労働者や季節的労働者の場合は、雇用保険の加入条件や受給できる失業給付の種類が異なります。これらについては別項で解説します。


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1.雇用保険の加入条件

失業給付を受けるためには、前提条件として雇用保険に加入し、雇用保険の被保険者とならなければいけません。

会社に常用使用される正社員・一般社員の場合は原則として無条件に雇用保険への加入が義務付けられています。しかし、派遣社員、パートタイマー、アルバイトなどの非正規雇用労働者の場合は、雇用契約期間と労働時間において一定の基準を満たした場合のみ雇用保険に加入することになります(強制加入)。

具体的には以下の3つの要件を満たさなければなりません。


  1. 一週間の所定労働時間が20時間以上
  2. 31日以上継続して雇用される見込みである
  3. 雇用保険の適用事業所に雇用されている

それぞれの要件について解説します。

1.一週間の労働時間について

1週間の所定労働時間が20時間以上でなければなりません。所定労働時間とは事前に雇用者と労働者との間で取り決めした労働時間のことです。通常は雇用契約書に労働時間が明記されています。

例えば1日5時間、週4日働く契約であれば、所定労働時間は20時間となるため要件を満たします。

あくまで契約上の数字が20時間以上であればよいので、実際の勤務において諸事情により20時間に満たない週が何度かあったりしても問題ありません。ただし、20時間に満たないのが当たり前の状態になっているなど、契約内容と実情とがあまりに違っている場合は除外されます。

2.雇用契約期間について

雇用契約期間が31日以上でなければなりません。
この条要件を満たすのは以下のようなケースです。


  • 特に雇用期間が定められていない
  • 雇用期間が定められいて、その期間が31日以上
  • 雇用期間の定めが当初は31日未満だったが、途中から31日以上雇用されることが決まった
    →31日以上の雇用が決まった時点で要件を満たすことになる
  • 雇用契約に更新規定があり、31日未満で雇止めとなるような規定がない

3.雇用保険の適用事業所について

勤務先が雇用保険の適用事業所でなければなりません。

会社や個人事業所の区別なく、労働者を1人でも雇用する事業所は原則として雇用保険の適用事業所となるため、この要件を満たさないケースは少ないです。例外として「労働者が常時5人未満の個人経営の農林水産事業(船員を雇用する事業は除く)」については雇用保険への加入が任意の「暫定任意適用事業」となります。

こうした農林水産業の個人事業所が雇用保険適用事業所となるには、労働者の1/2以上の同意を得た上で労働局長に任意加入の申請を行う必要があります。認可された場合は、加入に同意しなかった労働者も含めて全て被保険者になります。




非正規雇用労働者が以上の3つの要件を全て満たしている場合、事業主は労働者の雇用保険加入手続きを行わなければなりません。しかし現実には「面倒だから」「短期の勤務だから」「忘れていた」などの理由で正社員以外は雇用保険に加入させない悪質なケースも見られます。
正当な理由なく加入させなかったり、抗議しても改善されない場合は、ハローワーク(公共職業安定所)や労働基準監督署に相談しましょう。

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2.失業給付の受給条件

雇用保険に加入していた労働者が失業した場合、一定の要件を満たしていれば失業給付(失業手当)が支給されます。
ここでは失業給付の中で最も一般的な「基本手当」の受給条件について解説します。基本手当とは失業後の求職活動中に一定期間、給付金が支給されるものです。

※失業前の就業時に65歳以上に達していた者については、基本手当の代わりに「高年齢求職者給付金」が支給されます。

◆基本手当の受給条件

基本手当を受給資格を得るためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。


  1. 失業日直前の2年間に、雇用保険に加入していた期間が合計で1年以上あること(例外あり)
  2. 現在失業しており、かつ、すぐにでも働く意思があること(求職活動を行えること)

要件1.雇用保険の加入期間について

退職(失業)した日より前の2年間に、雇用保険に加入していた(被保険者だった)期間が合計で1年以上必要です。
ただし、会社の都合によって失業した「特定受給資格者」の場合は、退職(失業)した日より前の1年間に、雇用保険の被保険者であった期間が合計で6ヶ月以上ある場合でも要件を満たします。

※2年や1年の算定期間内に転職した場合、原則としてそれぞれの勤務先での雇用保険の加入期間を合算できます。ただし、再就職する前にハローワークに離職票を提出して雇用保険(基本手当)の受給資格の決定を受けていた場合は、それ以降から起算します。

<加入期間の判定>

加入期間の確認と判定は、勤務先から提供される情報などを元にハローワークが行います。
在職中に自分で確認したいなら、会社の経理担当者に直接確認するか、毎月の給与明細から雇用保険料が天引きされているか確認したり、ハローワークで照会手続きを行うという方法もあります。雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票という書類を提出することで回答書をもらえます。
失業後であれば、退職後に会社から送付される雇用保険被保険者離職票(離職票)も参考になります。

<退職理由の判定>

退職理由が会社都合か自己都合かについては、ハローワークに提出する離職票に記載された内容からハローワークの担当者が判断します。その際、簡単な聴き取りもされます。
退職理由は会社が記載するため、場合によっては会社と退職者とで退職理由の認識が異なる場合もあります。そういった場合は自分の見解を詳しく説明したり、退職理由の証明に役立つ書類などを持参すると自分の意見が採用されやすくなります。


要件2.働く意思について

基本手当を受給するには、現在失業状態にあって、すぐにでも求職活動を行って働きたいという積極的な意思があることが前提です。以下のように働く意思はあるが諸事情により今すぐには働くことができないケースでは基本手当は受給できません。


  • 病気やけがのため、すぐには就職できない
  • 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない
  • 定年などで退職し、しばらく休養しようと思っている
  • 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない

<求職活動が必要>

"働く意思"は、実際に行動で示さなければなりません。具体的には公共職業安定所(ハローワーク)等を通じて、「求職活動」と認められる活動を継続して行っていく必要があります。

ハローワークでは原則として4週間(28日)に1度、失業状態にあることを確認する「失業の認定」が行われます。
具体的には、指定された日にハローワークに行き、「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出します。
失業認定申告書の内容などから、現在も失業状態にあり、4週間の間に原則として2回数以上の求職活動を行ったことが確認されれば基本手当が支給されます。よって基本手当は失業の認定に合わせて4週間ごとに支給されることになります。

<求職活動の認定>

中身のあるしっかりとした求職活動でなければ、基本手当の受給に必要な求職活動とは認定されません。
例えばハローワークで求人の閲覧のみを行ったり、単なる知人への紹介依頼だけでは求職活動とはみなされません。
求職活動と認定されるのは以下のようなケースです。


  1. ハローワークの求人に実際に応募する
  2. 特定の機関の実施する職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー等を受ける
    特定の機関とは、「ハローワーク」、「(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等の公的機関」、「許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)」です。
  3. 再就職に役立つ各種国家試験、検定等の資格試験を受験する

関連項目


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